KEC 財団法人 KDDIエンジニアリング・アンド・コンサルティング

 

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賛助会員規定

賛助会員

会費および申込み

 

(目的)
第1条  この規則は、財団法人KDDIエンジニアリング・アンド・コンサルティング(以下「当法人」という)の賛助会員および賛助会費に関し、必要事項を定めることを目的とする。
2
 この規定に定める以外の事項は、理事長が定める。
(賛助会員の資格)
第2条  財団法人KDDIエンジニアリング・アンド・コンサルティング寄付行為(以下「寄付行為」という)第22条第1項で定める賛助会員とは、当法人の設立目的に賛同するものによって構成される。
(賛助会員の種類)
第3条  賛助会員の種類は、次の2種とする。
  (1) 法人会員
  (2) 個人会員
(賛助会費の納入)
第4条  寄付行為第22条第3項で定める賛助会費は、次の通りとする。
  (1) 法人会員  (年額)1口10万円
  (2) 個人会員 (年額)1口 2万円
2
 賛助会員は、寄付行為第10条に定める会計年度ごとに賛助会費を納入する。
(入会)
第5条  賛助会員になろうとする者は、別に定めるKDDIエンジニアリング・アンド・コンサルティング賛助会員申込書にその年度の賛助会費を添えて当法人に申し込むものとする。
(退会)
第6条  賛助会員は、死亡・解散・破産・除名または届出により退会する。
(賛助会員資格の継続)
第7条  賛助会員となった会計年度の終了の日の30日以上前に財団に退会の届出がない場合は、翌年度についても賛助会員資格が自動継続される。
(付則)  この規定は、平成10年4月1日から施行する。
 


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